令和5年4月1日以降の連携強化加算について

調剤報酬

2023年3月24日に、厚生労働省から連携強化加算の施設基準の取り扱いについての事務連絡が発表されました。全国で新型コロナウイルスのPCR等検査無料化事業が終了するに伴い、連携強化加算の施設基準が異なるようになります。内容としては多くの薬局が連携強化加算を算定できるようになると思います。今回の記事で解説しますので、自身の薬局が該当するか確認して頂けると幸いです。


まずは連携強化加算についておさらいしましょう。
連携強化加算は調剤基本料における加算であり、以下の算定要件になっています。

【算定要件】
注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

注5とは地域体制支援加算のことです。つまり地域体制支援加算を算定している薬局で、一定の基準を満たした場合は、調剤基本料に2点加算できるようになるわけです。
一定の基準として以下のような施設基準を満たしている必要があります。

【施設基準】


ここまでを総括すると地域支援体制加算を算定している薬局は、他の薬局や医療機関や自治体と連携を行い、災害や新興感染症の非常時に必要な体制が整備されており、その体制を確保していることをホームページ等で広く周知している場合に算定できることになります。

さてここで1つ疑問が生じます。災害や新興感染症の発生時に必要な体制とはどういったものでしょうか?これに関しては令和4年3月31日に厚生労働省から事務連絡がでていました。その時の内容は以下のようになります。

つまり災害や新興感染症発生時に避難所や救護所に対して医薬品供給や調剤のための人材派遣協力をして、必要な研修を行い、さらにPCR等検査無料化事業を実施している必要がありました。このPCR等無料化事業は私の薬局も志望しましたが、結局行政からうちの会社に回ってこずに、実施できずじまいでした。この辺はドラックストアが強かったですね。
しかし「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、自治体によって時期は異なりますが、無料の一般検査事業は終了します。そのため施設基準が変更になるわけです。

それでは今回の連携強化加算における事務連絡を見てみましょう。
前回の令和4年3月31日の事務連絡の4、つまりPCR等検査無料化事業の箇所が以下のように変更されます。下の表の1を満たし、その上で2または3のどちらかを満たした場合は施設基準を満たすものとなります。

1は抗原検査キットの販売を行っていれば大丈夫です。
2についてはエバジェルド筋注セットですね。これについては薬局で扱うことはないと思います。3についてはラゲプリオパキロビットパックを調剤していれば大丈夫です。

つまり抗原検査キットの販売を行っており、ラゲプリオやパキロビットパックの調剤を行ったことがあれば大丈夫ということになります。
また今までPCR等検査無料化事業を行い、連携強化加算の届出を行っていた薬局については、1のみを満たしている場合でも、令和5年9月 30 日までの間に限り連携強化加算を算定できます。

今回の事務連絡で分かるように、今までPCR等検査無料化事業に参加できなかった薬局も、比較的容易な条件で連携強化加算を算定できることになります。地域体制支援加算を算定している薬局で抗原検査キットの販売や、ラゲプリオの調剤を行っていた薬局は忘れずに届出を出しましょう。

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