2024年度 調剤報酬改定 特定薬剤管理指導加算1,2について

調剤報酬

もうじき3月も終わりです。いつもなら4月から調剤報酬改定があるので、もう改定内容が揃っている頃ですが、今年は6月の改定になるので、まだ情報が揃っていません。特に大きな改定があるのが特定薬剤管理指導加算についてです。今までの特定薬剤管理指導加算1,2に加えて新たに3が加わることになります。特に新たに加わる3が非常に難しいです。私も資料を読み漁ってようやく理解出来てきたので、記事にしたいと思います。
特定薬剤管理指導加算3の説明が多く、記事のボリュームが多くなってしまうので2回に分けます。今回の記事では特定薬剤管理指導加算1と2について解説します。次回の記事で3について説明します。それでは特定薬剤管理指導加算1と2,それぞれについて見てみましょう。

・特定薬剤管理指導加算1について
別名”ハイリスク薬加算1”ですが、現行の算定要件の原文は以下のようになっています。

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。」

この”特に安全管理が必要な医薬品”は以下の12分類とされています。

簡単に言えば上記の12分類の薬が処方された際に適切な服薬指導をして、それを薬歴に記載すれば毎回10点が算定出来たわけです。
しかし今回の改定で以下のように変わることになります。

これから分かることは、Do処方のように特に変化のない場合には算定できなくなるという事です。実際に現場に立つと分かりますが、いかに注意が必要な薬といえど、何回も同じ薬が処方されていては説明も簡素化していきます。
その一方、新規にハイリスク薬が処方される際は最も充実した説明をするでしょう。次に充実した説明をするケースとしては用法や用量の変化が起きたり、副作用が発現した時になると思います。つまりハイリスク薬が処方された場合にベタ取りするのではなく、指導内容に見合った点数を算定することになるといえます。基本的にはマイナス改定ですがこれは仕方ないかもしれませんね。
またこの改定から服薬指導はマンネリ化して行うのではなく、新規に処方される場合、内容が変わる場合、患者の容態変化が起きた場合など、メリハリをつけて行っていくべきとも読み取れます。毎回同じような説明を機械のように繰り返すのでは聞く側もうんざりしてしまいます。特に注意すべき場面で全力で説明をすべきでしょう。

・特定薬剤管理指導加算2について
別名”ハイリスク薬加算2”ですが、今回は改定はありません。そのため現状の制度を確認するだけにしておきましょう。

特定薬剤管理指導加算2は連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤が注射されている患者に対して保険薬局の保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤等を調剤する場合に、月に1回に限り、100点算定できます。
算定要件として、以下の全てを満たしている必要があります。

なお(ウ)の保険医療機関に文書で情報提供した場合でも服薬情報提供料は算定できません。また(ア)に記載されているように、患者のレジメンを確認しておく必要があります。そのため保険医療機関のホームページ等でレジメンを閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握する必要があります。

また以下の施設基準を満たしている必要があります。

4の医療機関の実施する研修会がハードルが高いので、算定できている薬局が少ないですね。癌センターの門前薬局などでもない限り、なかなか機会がないですからね。

今回の記事で特定薬剤管理指導加算1,2について理解できたでしょうか?1の改定で分かるように、ハイリスク薬が処方されただけで点数がベタ取りできる時代は終わることになります。相応の仕事をした時のみ点数がもらえるということです。これを肝に銘じて仕事をしないといけないという事でしょう。次回の記事で特定薬剤管理指導加算3について解説しますので、少々お待ちください。

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