2024年度 調剤報酬改定 在宅薬学総合体制加算

調剤報酬

前回に引き続き調剤報酬改定について紹介していきます。今回紹介するのは新設される在宅薬学総合体制加算についてです。
今回の改定により在宅患者調剤加算が廃止され、代わりに在宅薬学総合体制加算が新設されます。これを詳しく見てみましょう。まずは算定要件についてです。


基本的には在宅患者調剤加算と一緒です。在宅の実績が一定数以上あったり、医療材料・衛生材料を供給していたり、麻薬調剤が可能だったりと、在宅医療を支える上で必要な体制を有することに対する評価です。
なお但し書きにあるように在宅基幹薬局の代わりに、在宅協力薬局が訪問指導を行った場合は算定できません。在宅薬学総合体制加算は1、2が存在します。それぞれ見てみましょう。

・在宅薬学総合体制加算1について
施設基準は以下のようになります。
※原文は読み辛いので言葉を変えて書いています


・在宅薬学総合体制加算2について
施設基準は以下のようになります。
※原文は読み辛いので言葉を変えて書いています



以上を見て分かるように、在宅薬学総合体制加算1は現在の在宅患者調剤加算とほぼ一緒ですね。
これに対して在宅薬学総合体制加算2は相当ハードルが高いです。在宅薬学総合体制加算1の基準を満たした上で、1~4の基準を満たす必要があります。
ハードルを上げているのは1ですね。無菌室等を備えて注射を含む複数種類の医療用麻薬を調剤しているか、小児在宅を相当数こなしていないと算定できません。実際に算定できる薬局は限られているでしょう。
どちらもまだ何点が算定できるか決まっていませんが、おそらく在宅薬学総合体制加算1は在宅患者調剤加算は15点とさほど変わらないでしょう。在宅薬学総合体制加算2はそれなりの点数が付くことが予想されます。
在宅薬学総合体制加算については従来の在宅患者調剤加算と同程度の加算は維持しつつ、高度な在宅を行っている薬局にはより高い点数が算定できる仕組みになっていると思われます。

今後また調剤報酬改定に関する記事は書いていきますが、在宅に対する点数がかなり優遇されている改定内容になります。それだけ在宅医療の需要が高まっていることが分かりますね。

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