2022年度調剤報酬改定 オンライン服薬指導について

調剤報酬

3月も中盤になりました。そろそろ調剤報酬改定の記事を終えようと思います。様々な資料が各薬局に送付されていると思うので、細かいところまで全部網羅する必要はないと思っています(例えば湿布が1回70枚上限が63枚になるなど)。当ブログでは大きな改定箇所を詳しく掘り下げようと思うので、今回の記事でオンライン服薬指導における変更を詳しく書き、調剤報酬改定の記事を終えようと思います。

今までのオンライン服薬指導は薬剤服用歴管理指導料4といいましたが、今回の改定により服薬管理指導料4と名称が変更になります。変更点を見てみましょう。概ね今までの基準が緩和された形になります。

・届け出が不要になる
薬剤服用歴管理指導料4は今までは届け出が必要でした。これが今後は不要になります。
※現在は0410対応の処方箋に限り届出をしなくても、特例により電話やテレビ電話による服薬指導が解禁されています。

・初回から全ての患者に算定可能となる
現行のオンライン服薬指導はオンライン診療により処方箋が交付された患者であって、当該薬局で3ヶ月以内に対面で服薬指導を受けている患者のみが対象でした。この要件が撤廃され、オンライン診療だけでなく外来で処方箋が発行された患者も対象となり、また初回からオンライン服薬指導が可能となります。

・月の上限回数が撤廃
現在の薬剤服用歴管理指導料4は月に1回に限り43点が算定可能です。これが今後は算定回数の上限がなくなります。なお算定できる点数は以下のようになります。

 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した場合:45点
 ロ イ以外の場合(手帳を提示しない場合を含む):59点

通常の服薬管理指導料と同じ扱いですね。手帳を提示しない場合は59点になりますが、そもそもオンライン服薬指導では患者が来局しないので、オンライン服薬指導を行うに当たっては電子お薬手帳が必須ということになりますね。
※過去記事もご確認下さい ⇒ 電子お薬手帳は必須
なお特別養護老人ホームの患者等に対して、オンライン服薬指導等を行うことも可能となります。この場合には、オンライン服薬指導であっても服薬管理指導料3(45点)が算定されます。

・加算が算定可能になる
現行の薬剤服用歴管理指導料4はあらゆる加算が算定不可でした。
 ・麻薬管理指導加算
 ・重複投薬・相互作用防止等加算
 ・特別薬剤管理指導加算1,2
 ・乳幼児服薬指導加算
 ・吸入薬指導加算
 ・調剤後薬剤管理指導加算
服用歴管理指導料4になることによって、上記のいずれも算定可能となります。

算定割合の制限が撤廃
薬剤服用歴管理指導料4の施設基準に「1ヵ月当たりの薬剤服用歴管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)の合計に占める薬剤服用歴管理指導料4および在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数の割合が1割以下であること。」との項目があります。いわゆる10%ルールといわれ、オンライン服薬指導が全体の服薬指導の10%以下でなくてはなりません。これが撤廃され、オンライン服薬指導の割合がいくら高くてもよいことになります。

・その他の変更点

残りは薬剤服用歴管理指導料4には規定されていた項目で削除になったものをまとめて記載します。内容が変わったりではなく単に削除です。

 ・オンライン服薬指導は当該薬局において行うこと
 ⇒これが削除になるので、理論上は自宅や移動中の車などでも可能となります。

 ・オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は原則として同一の者であること
 ⇒これが削除になるので、どの薬剤師が行ってもよいことになります。

 ・対面とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成すること
 ⇒服薬指導計画書を作らなくてよくなり、非常に楽になります。

ここまでをめとめて分かるように、今まではオンライン服薬指導は対面による服薬指導ができず、やむを得ず行うサブ的な扱いでしたが、今回の改定により通常の服薬指導と同等の扱いになります。


服薬管理指導料4と一緒に、在宅患者オンライン服薬指導料の改定についても確認しておきましょう。改定点は以下のようになります。

・届け出が不要になる
服薬管理指導料4と同様ですね。

・対象患者が拡大
現行では「在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者」で、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して算定可能でした。今回の改定で「在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者」の項目が削除され、在宅療養を行っている通院困難な患者全体が対象となります。

・算定可能回数が増加
57点が月に1回まで算定可能でしたが、59点月に4回まで算定可能になります。
また現行では薬剤師1人当たり週に10回まで、在宅患者訪問薬剤管理指導料1~3と合わせて週40回までが算定の上限となりますが、今回の改定で週に10回までの項目が削除されます。
※ただし在宅患者訪問薬剤管理指導料1~3と合わせて週40回までの上限は変わりません。

服薬管理指導料4では先述した 
・オンライン服薬指導は当該薬局において行うこと
・オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は原則として同一の者であること 
などの項目が削除されますが、在宅患者オンライン服薬指導料についてはこれらは削除されませんでした。まずは外来でのオンライン服薬指導の規制緩和を行って、その後徐々に在宅にまで広げていくのでしょう。個人的には次回の改定で、これが削除されるのでは?と思っています。


オンライン服薬指導の改定についてまとめてみましたが、国がオンライン診療やオンライン服薬指導を勧めたいのがヒシヒシと伝わってきます。近い未来には対面による受診や投薬が一般的ではなく、オンラインで行うのが一般的になるのかもしれません。15年前にはネット販場合がまだそこまで一般的ではなかったですが、今はAmazonや楽天で買い物するのが当たり前ですよね?進化や変化は加速します。いかなる変化にも対応できるように、柔軟な頭をもつのを忘れないようにしなくてはなりません。

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