2024年度 調剤報酬改定 在宅移行初期管理料について  在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の変更点

調剤報酬

忙しくてまたまた更新が滞ってしまいました💦最近は調剤報酬改定に関する記事ばかりですが、なるべく早めに情報提供しないといけないので致し方ありません。今回の記事では在宅移行初期管理料と在宅患者重複投薬・相互作用防止等管理料の変更点について紹介します。

・在宅移行初期管理料について
在宅訪問薬剤管理指導や居宅療養管理指導を新たに開始するにあたって、あらかじめ患者宅を訪問したり、ケアマネージャーに連絡を取ったり、残薬を確認したり、服薬管理はどのように行うかの相談をしたりと、いろいろやるケースが多いです。つい最近当薬局で居宅療養管理指導を開始した患者さんのケースもまさにそうでした。
このように新たに在宅を開始する際の取り組みに関して加算が取れるようになりました。これが在宅移行初期管理料です。

算定要件
在宅移行初期管理料の算定要件は以下のようになります。
※原文は読み辛いので一部、分かりやすく変えています

在宅を開始する前に必要な取り組みを行った月に1回のみ算定可能です。その後の算定は一切できないので、取り忘れの内容に注意が必要ですね。なお点数は230点になります。

また全ての在宅患者が対象となるわけではありません。算定要件2の(ア)に挙げられているように、特に重点的な服薬支援を行う必要性がある患者が対象となります。
※なお「認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者」とありますが、単に老衰により自己による服薬管理が困難なケースでは算定できるか分かりません。これに関してはQ&Aが出るまで分からないでしょう。

算定要件2の(イ)「単一建物診療患者が1人の場合」とあるように、算定できるのは基本的には個人在宅になります。ただし施設在宅の場合でも自薬局で対応するのが1人だけのケースなどは「単一建物居住者1人」となるので算定可能です。

在宅移行初期管理料を算定した場合は服薬情報提供料、外来服薬支援料1は算定不可です。医師やケアマネージャーへの情報提供は算定要件に含まれているし、外来服薬支援1とは要件が完全に被っていますからね。


・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 処方箋交付前の処方提案の算定
外来でも在宅でも残薬を確認した結果、処方日数を減らしたり、あるいは処方削除を行うケースがあります。これが外来のケースでは重複投薬・相互作用等防止加算、在宅の場合は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料です。


この他にも医師に事前に残薬情報を伝えて、次回処方において残薬調整を行うことが可能です。この場合は服薬情報提供料2が算定可能です。ただしこれは外来におけるケースです。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は服薬情報提供料が算定できません。つまり在宅患者においては事前に残薬情報を伝え、次回処方で残薬調整がされたとしても何も算定できなかったわけですね。

今回の改定により処方箋交付前に事前に処方提案を行った場合でも在宅患者重複投薬・相互作用防止等管理料が算定できるようになります。在宅患者に対して残薬調整を行った場合も外来と同様に評価されるわけですね。

なお重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整)も在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(残薬調整)のどちらも30点⇒20点に変更になります。外来で事前提案で残薬調整がされた場合が服薬情報提供料2の20点なので、それに合わせたのでしょう。ある意味どちらも公平に評価されているといえます。

とりあえず今回の記事では在宅移行初期管理料と在宅患者重複投薬・相互作用防止等管理料の2点について紹介しました。どちらも在宅を行っている薬局にとってはプラスの改定です。それだけ在宅が評価されているのでしょう。
冒頭で書いたように最近は調剤報酬改定に関する記事ばかりになってしまいました。途中で他の記事を挟んだりして、なるべく医薬品情報や疾患の提供も出来ればと思います。

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