電子お薬手帳は必須

スマホの無料イラスト
令和2年度調剤報酬改定によって情報通信機器を用いた服用指導、いわゆるオンライン服薬指導が開始されています。
現在は新型コロナウイルスの影響で特例として処方箋の備考欄に「0410対応」と書かれたものに関しては全薬局に解禁されていますが、基本的には要届出となっております。
理由としてはいくつかの算定要件があるからです。
・薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
・医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
・オンライン服薬指導は当該保険薬局内において行うこと。
・患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
・オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は原則として同一の者であること。
(ただし、やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師が実施しても差し支えない。)
以上のようなものがあります。
さらに社内でもあまり話題に上がっていないように感じられますが、もう1点算定要件があります。
「患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、服薬指導の内容を手帳に記載すること
オンライン服薬指導は基本的には薬は患者宅に送り、届いたことを確認したら電話等で服薬指導を行うわけでして、患者のお薬手帳に指導内容を記載するのは無理じゃね?つーか相手の手帳の中身を確認するのも無理じゃね?
まあ3ヶ月に1回は対面での服薬指導が必要なわけで、その時に確認、記載すればいいのかもしれませんけど。
でも電子お薬手帳ならメーカーにもよりますが、相手の手帳に指導内容や投薬後のフォローのための指導内容を記載することも可能です。もちろん相手の手帳の中身を見ることも可能です。
これってどうみても電子お薬手帳が必要ですよね?
なんで話題や議論にならないのかな?
今回の調剤報酬改定で初めてオンライン服薬指導が組み込まれたわけで、おそらく次回、次々回の改定でさらに要件が緩和されていくことが想定されます。
オンライン服薬指導は初めのうちはやるところは少ないだろうなと思っていましたが、新型コロナウイルスの影響で急ピッチで進みました。
また令和3年からはマイナンバーカードが保険証として使えたり、電子処方箋の準備も着々と進められています。オンライン化の流れはどんどん進んでいます。
良くも悪くもコロナが世界を変えた。薬局も時代の変化に柔軟に対応できないと廃業するのは明らかですね。
0

コメント

タイトルとURLをコピーしました