服薬情報提供料 薬剤師に求められるスタイル

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2021年8月より「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」が開始します。

専門医療機関連携薬局は例えば癌センターの門前で、定期的に合同カンファレンスを行っているなど、立地的な面もあるので、認定は困難な薬局が多いと思います。多くの薬局は地域連携薬局の認定を目指しているのではないでしょうか?
2021年1月に地域連携薬局の具体的な認定要件が発せられました。大まかに記すと以下のようになります。
・構造設備
利用者が座って服薬指導を受けることができるパーテーション等で区切られた相談窓口等の設置。(プライバシーへの配慮、高齢者・障害者の円滑利用促進)
・情報共有体制
地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加。
他の医療機関に勤務する医療従事者への報告・連絡実績。(月平均30回以上)
・利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
開局時間外の相談応需、休日夜間の調剤応需、麻薬の調剤応需。
継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置。
地域包括ケアシステムに関する研修を終了した常勤薬剤師の一定数以上の配置。
実務に従事する薬剤師への計画的な地域包括ケアシステムに関する研修の実施。
・在宅医療に必要な体制
高度管理医療機器等の販売業等の許可並びに医療機器及び衛生材料の提供体制。
在宅医療に関する取り組みの一定程度の実績。(月平均2回以上)
細かい内容に関してはまた情報がそろい次第、詳しく書こうと思いますが、今回は「他の医療機関に勤務する医療従事者への報告・連絡実績」について注目していきます。
調剤業務に従事している人なら分かると思いますが、平たく言えば服薬情報提供料を算定できているかです。今回は服薬情報提供料についておさらいし、そこから見える薬剤師のスタンスを考えたいと思います。まずは服薬情報提供料の算定要件について確認しておきましょう。

服薬情等報提供料1 月1回につき30点
保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関へ必要な情報を文書により提供等を行った場合に算定。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
服薬情等報提供料2 月1回につき20点
患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者・その家族等・又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に算定。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
※服薬情報提供料1,2とも、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者からは算定できません。
服薬情報提供料1は医療機関が積極的に薬局に情報提供を求めてくるような場所でない限り難しいかもしれません。私自身1回しか算定したことがありません。一方服薬情報提供料2においては薬剤師がその必要性を認めた場合において算定可能なので、多くの薬剤師はこちらを算定していると思います。
では薬剤師が必要性を認めた場合とはどんな時でしょうか?私は投薬後のフォローアップをして、医療機関に報告した方がいいと判断された時と思っています。
例えば初めて処方された薬がある場合、投薬後何日かして副作用の所見はないか確認するのがよいでしょう。抗がん剤の長期処方などでは、途中で体調変化を聞いてあげるのもいいでしょうし、ランソプラゾールなどは長期使用で下痢(コラーゲン性大腸炎)を起こすこともあるので、たまに下痢が出ていないか確認するのもいいと思います。
その中で医師に報告した方がいい事例があった場合は、患者の了承を得て報告すればいいわけです。(ちゃんと文書にします)
服薬情報提供料以外にも吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算なども、基本的に投薬後に患者の状態を確認しないと医療機関に対する情報提供文書は作れません。これらの事から薬剤師業務は投薬後も患者の状態を把握して、必要な時は他の医療従事者に報告するのが基本スタンスであると断言できます。そのための大前提として投薬後のフォローアップは必須と言えます。
※そもそも投薬後のフォローアップは2020年9月に義務化されています。詳しくは過去の記事をご覧ください。
投薬 ⇒ 一定期間後にフォローアップ ⇒ 必要があれば文書を用いて報告 ⇒ 次回来局時に状況確認
ここまでやって任務完了ですね。
今回の地域連携薬局の認定要件である、月平均30回以上の他の医療機関への情報提供はかなりハードルが高いです。特に薬剤師2名とかの小さな薬局ではほぼ無理なのではとも感じます。ですが見方を変えれば”フォローアップはやって当たり前なのだから、その中で報告した方がいい事例は30件くらいあるでしょ”とも受け取れます。まずはフォローアップをやっていない薬剤師は絶対にやりましょう。その中で報告した方がいい事例に遭遇したら服薬情報提供書を作って報告してみましょう。始めてやるのは多少難しいかもしれませんが、1回できれば次からは簡単になります。
今後はますます対人業務に対するウェイトが大きくなります。ピッキングや軟膏の混ぜなどの対物業務しか出来ない化石薬剤師や、投薬してその後は知らん顔の無責任薬剤師はこれからは必要ありません。
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