投薬後のフォローアップ 電子お薬手帳の必要性

フォローアップ
2020年9月より投薬後のフォローアップが義務化されました。
まだ始まったばかりで手探りで始めている薬局がほとんどだと思います。今回は投薬後のフォローアップについて分かってる範囲のことを書いてみました。
2019年12月に薬剤師法と薬機法が改正されました。
改正薬剤師法の第25条2項に
「薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない
と明文化されました。
まず注目すべき点としてフォローアップするかについては「必要があると認められる場合」になります。そりゃ~風邪薬3日分の人とか、あるいはずっとコレステロールの薬1種類だけを使っている人に投薬後何日かしたら確認の連絡を入れろと言われてもこまってしまいますよね?「必要があると認められる場合」は薬剤師がその専門性について判断することとされています。自分のさじ加減で決められる一方で、当然薬剤師はその責任を負うことになります。また薬剤師個人の力量の差が明確にでて、フォローアップできる人とできない人がはっきり分かれることは容易に想像できます。
確認を行う手段については決められていません。対面、電話、FAX、SNS等でも問題ないとされています。今回これで最も力を発揮するのが電子お薬手帳だと断言できます。
最近の電子お薬手帳は法改正に対応できるためフォローアップの機能が搭載されています。 ⇒ 患者さんに確認のメッセージを送ることが出来ます。
当薬局ではフォローアップの必要があると思われる患者さんには、投薬時にあらかじめ「○○について確認したいので✖✖日後くらいに連絡を入れてもよいか?」と了承を取るようにしています。こうすることによって患者も急に連絡が来て驚くこともないし、そのためにご自身の容態をキチンと観察してくれます。しかし電話での確認だと業務が中断される、相手が電話に出られないなどのことがあり、非常に効率が悪いです。一方電子お薬手帳を用いてメッセージを送るのなら、あらかじめ文書を書いておいて予約送信することも可能ですし、患者さんも都合のいい時に返信してくれます。
メッセージ
また以前の記事でも書きましたが、電子お薬手帳はメーカーによっては相手の手帳の中に書き込みを入れることも可能です。フォローアップした際に必要な情報はメッセージで伝えるだけでなく、相手の手帳の中に書き込むことも可能です。
フォローアップした際は記録を残すことになります。
薬剤師法第28条2項に
「薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」
とされています。今回の改正で薬剤師法第28条2項の但し書きにあった「当該処方箋が調剤済みとなったときは、この限りでない」の文言が削除ました。厚生労働省で定める事項とは薬剤師法第16条で定められた以下のものです。
1 患者の氏名及び年令
2:薬名及び分量
3:調剤年月日
4:調剤量
5:調剤した薬剤師の氏名
6:処方箋の発行年月日
7:処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
8:前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
9:前条第二号及び第三号に掲げる事項
  ⇒薬剤師法第15条2号  医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
   薬剤師法第15条3号  医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
投薬後のフォローアップの内容を調剤録に残さなければならないかが問題となりました。
しかし多くの問い合わせに対して、つい最近厚生労働省からパブリックコメントが出されました。
「薬剤師法上、調剤時の記録に関しては調剤録に記入することとされているところ、実務運用上は、同法に基づき新たに調剤録へ記入すべきこととされた事項(服薬指導の要点等)に関しては、現行の医療保険制度に基づく薬剤服用歴へ記録及び保存がなされていれば足りる旨を、今後通知で示す予定です」
とのことです。つまり投薬後のフォローアップの内容に関しては薬歴に書けばよい解釈して大丈夫でしょう。
フォローアップするかの基準、その時期、連絡方法いずれも決められておらず、薬剤の特徴、患者の疾患、生活背景等を総合的に判断して行うこととされています。日本薬剤師会の「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」にも ”~といった一律の運用は、有益でないばかりか患者等の信頼を損ねることになりかねない” 書かれており、いかに患者さんとの信頼関係が必要かが分かります。普段から患者とよく話を聞き、相談にのり、必要あればこちらから容態確認の連絡を入れていれば、比較的簡単に実施できる内容です。
患者と薬局の信頼関係を確固たるものとする一方、電子お薬手帳など新たな手段を用いて、いかに効率的に行えるかが問われるでしょう。
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