2022年度調剤報酬改定 リフィル処方箋

調剤報酬

まだまだ調剤報酬改定の資料を読み漁っている最中ですが、早めに記事を書かないと4月になってしまいそうです💦そのため他の記事も書きたかったですが、調剤報酬に関する記事を優先することにしました。今回の改定で最も大きな内容としてはリフィル処方箋が導入されることではないかと思います。今回はリフィル処方箋について解説します。

リフィル処方箋とは一定期間内なら繰り返し使える処方箋です。今回処方箋様式が変更され、医師がリフィル使用可能と判断した場合は、「リフィル可」にチェックをいれる形になります。薬局は処方箋を受け取った時に、処方箋交付年月日をまずチェックしているでしょうが、今後は同時に「リフィル可」にチェックがあるかを見なくてはいけません。

リフィル処方箋の使用回数は最大3回までです。1回当たりの処方日数、リフィル使用可能回数は医師が個別に判断して決めることになります。
全ての薬がリフィル使用の対象となるわけではありません。投与量に上限が定められている医薬品(新薬、向精神薬、麻薬)、湿布薬はリフィル使用は不可となります。

次に実際の使い方を見てみましょう。
まず1回目の受付についてです。
これは通常の処方箋を同様により扱います。処方箋の有効期限は発行日を含む4日以内ですね。
処方箋下部にあるリフィル処方箋を使用した際の記入箇所を埋めていきます。1回目調剤日を記載し、その下にある次回調剤予定日を記載します。

さらに余白の部分または裏面に ・調剤した薬局の名称 ・調剤した薬剤師名 を記載します。
リフィル処方箋の写しを薬局が保管し、処方箋原本は患者に患者に返却します。

次に2回目、3回目の受付についてです。
まず患者の服薬状況等を確認します。正しく服用しているか、副作用の所見や体調変化等はどうかなどですね。調剤することが不適切と判断した場合は、調剤を行わず、受診勧奨を行わなくてはなりません。その場合は速やかに処方医に情報提供を行います。
リフィル処方箋で最も大事なのはここだと思っています。リフィル処方箋は単に繰り返し使える処方箋ではなく、2回目以降は調剤するかの判断が薬剤師に委ねられることになります。もし本来は受診勧奨すべきところを、そのまま調剤して健康被害が生じたならば、最も重い責任を問われるのは薬剤師でしょう。当然今まで以上に重い責任がのしかかるので、体調変化、副作用のチェック、生活背景など様々な情報収集が必要になります。
リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行います。例えば抗コレステロール薬なら、採血でもしない限り患者の状態は分かりませんが、降圧剤などでは血圧手帳をみせてもらうなどの対応が必要でしょう。いずれにしてもリフィル処方箋を用いる以上、今まで以上に丁寧な説明やフォローアップが必要となります。

2回目以降のリフィル処方箋の使用可能期間は、調剤した日を起点として、投薬期間満了日(次回調剤予定日)の前後7日以内とされています。例えば3月2日に30日分のリフィル処方箋を受け付けた場合、次回調剤予定日は4月1日になります。その前後7日以内なので、3月25日から4月8日までが調剤可能期間となります。投薬時には次回の調剤可能期間を忘れずに伝え、また期間が近くなったら電話確認をするなどの対処が必要でしょう。

2回目以降は患者に同一の薬局で調剤を受けるべきであることを説明しなくてはなりません。同一の薬局で調剤するのが義務なわけではありませんが、前回調剤時からの体調変化の有無等を確認し、2回目以降調剤してよいか判断できるのは、同一の薬局でしかありえないでしょう。患者が次回以降は他薬局で調剤してもらう旨を申し出ている場合や、やむを得ず他薬局で調剤する場合は、他薬局に必要な情報を提供しておかなくてはなりません。
総使用回数の調剤が終わったら処方箋の原本を回収し、調剤済処方箋として保管します。


・分割調剤との違い
ここまでの説明でリフィル処方箋の概要は理解できましたでしょうか?
リフィル処方箋は一見すると分割調剤に似ています。しかし内容は異なっています。分割調剤を行う理由は以下の3点のみ認められていました。

①長期処方された薬剤の保存が困難である場合
②後発医薬品を初めて使用する際、不安を取り除くために短期間試してみる場合
③患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合

一方リフィル処方箋は基本的に「容態が安定していると医師が認めるもの」といった人が対象となります。分割調剤は「何らかの理由で分割した方がいい患者」が対象となっているのに対し、リフィル処方箋は「容態が安定しているから繰り返し使ってもいいかな?」といった人が対象になっていますね。

点数の違いについて確認しましょう。
分割調剤の①については2回目、3回目については調剤基本料は5点のみ算定し、2回目以降は薬剤調整料は算定できますが、調剤管理料や服薬管理指導料は算定できません。これは単に薬の物性によるための分割だからですね。(薬剤調整料は対物業務に対する報酬なので算定できます)
②については2回目の調剤基本料は5点のみ算定し、薬剤調整料、調剤管理料、服薬管理指導料のいずれも算定できます。これは後発品を使ったことによる患者の体調をチェックしたりと、対人業務にたいする報酬だからです。
③については調剤基本料、薬剤調整料、調剤管理料の合計を分割回数で割って、分割毎に算定します(2回に分割なら1/2ずつ、3回に分割なら1/3ずつ)。服薬管理指導料は毎回算定できます。これは医師の指示によるものなので、全体を1回の受付とみなして、分割回数で均等に算定している形です。
これ対してリフィル処方箋は毎回通常の受付と同じ扱いです。つまり毎回全ての点数が算定可能です。

これを見て理解できたと思いますが、リフィル処方箋は2回目以降の受診するかの判断等を医師から薬剤師に託された形になります。そのため2回目以降も全ての点数が算定可能です。これは先述したようにそれ相応の責任を伴います。リフィル処方箋がすぐに広まるとは思いませんが、この事を肝に銘じて、4月からの改定に備えたいものです。

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